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業務委託って開業届が必要??出さなくてもいい?保育園は?

悩むワーママ
悩むワーママ

業務委託で働くことになったけど、開業届が必要って本当??出さなくてもいいの??

開業届と聞くとちょっとめんどくさいのかな??と思ってしまいますよね。

開業届を出すこと自体は電子申請するだけなのでとっても簡単です!

あやまる
あやまる

この記事は、「業務委託で働きたい、業務委託という雇用形態が気になっている!」ワーママの方向けた内容になっています。

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この記事を書いた人

・小1と3歳のこどもを育てる地方ワーママ
・約9年勤めた大手企業を退職→現在、個人事業主
・ディレクター兼プレイヤーとしてオンラインアシスタント事業の会社と業務委託で働いています!

そもそも業務委託って?業務委託のメリット・デメリット

最近、よく求人でも「業務委託」という雇用形態を見かけるようになったのではないでしょうか?

業務委託は、一般的に自営業またはフリーランスとしての雇用形態に該当します。業務委託契約者は、自らの事業や個人事業主として活動し、他の事業者(委託者)から特定の業務を受託する形態です。従って、業務委託契約者は従業員ではなく、独立した立場で業務を行います。

業務委託として働く場合のメリット・デメリットについても知っておきましょう。

業務委託で働くメリット

業務委託として働くメリットは以下のことがあげられます。

  1. 自由度と柔軟性:業務委託では、労働時間や場所が比較的自由に設定できる場合があります。自分の生活スケジュールに合わせて働くことができるため、ワークライフバランスを取りやすくなります。
  2. 多様な案件への参加:業務委託では、様々な委託案件に参加する機会があります。自分の興味やスキルに合った案件を選ぶことができるため、新しい経験やスキルを身につけるチャンスが増えます。
  3. 収入の増加:委託先との契約条件によっては、成果に応じて報酬が増えることがあります。会社員のような収入の天井がなく、自らの能力や努力次第で収入を増やすことが可能です。

業務委託で働くデメリット

業務委託として働くデメリットももちろんあります。これらをよく理解した上で働き方を選択しましょう。

  1. 安定性の欠如:業務委託では、案件の継続性や収入の安定性が保証されていない場合があります。特定の案件が終了したり、新しい案件を獲得するまでの間に収入が途絶える可能性があります。
  2. 税務や社会保険の負担:業務委託契約者は独立した立場と見なされることが多く、自己責任で税金や社会保険料を計算・納付する必要があります。これにより、給与所得者と比較して負担が大きくなる場合があります。
  3. 独自のビジネススキルの必要性:業務委託者は自己責任で業務を遂行するため、ビジネススキルやマーケティング能力など、独立して活動するためのスキルが必要です。それらのスキルを持っていない場合、業務の獲得や顧客の維持が難しくなる場合があります。

開業届は必要か?

個人事業主やフリーランスとして事業を開始する際には、この開業届を提出する必要があります。

開業届は所得税法によって定められた書類であり、開業した日から1ヶ月以内の提出が義務付けられています。

ただ出さないことによって罰金などのペナルティが課されることはない、とのことです。また、出さなかったからといって「開業届を出してください」といった通知が届くこともありません。
ですが、業務委託として年間所得が20万円を超えたら確定申告の必要が出てくるため、このタイミングで開業届を出すといいでしょう。

開業届の提出は必須ではありませんが、以下の場合は提出したほうが良いでしょう。

開業届を出したほうが良い人

  • 青色申告で確定申告したい
  • 開業届を就労証明として利用したい
  • 屋号付きの銀行口座を持ちたい
  • 創業融資や銀行からの融資を検討している
  • 小規模企業共済に加入したい

特に保育園を利用している方、学童を利用している方は開業届がないと就労と認められなかったりする場合もあるため期日内に提出するようにしておきましょう。

開業届をだすメリット・デメリット

開業届をだすメリット

1.青色申告ができる

個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の2つの方法があります。青色申告とは、複式簿記と呼ばれる方法によって日々の売上や経費などの金額を帳簿付けすることにより、税制上のメリットを受けられる制度です。

青色申告を行う大きなメリットに「青色申告特別控除」といって最大65万円の控除を受けることができます。課税対象となる利益の金額を減らし、節税対策になります。

青色申告特別控除を受けるためには「所得税の青色申告承認申請手続」と呼ばれる書類を提出する必要があります。提出先は開業届と同じく税務署であるため、青色申告を考えられている場合は一緒に提出しておきましょう。

2.屋号名義の銀行口座が開設できる

個人事業主がビジネス用の銀行口座を持つ場合は、自分の名前で開設しても構いません。個人よりも企業とお仕事をやっていきたいと考えられている方は個人名義よりも屋号名義の口座があった方が信頼のおける事業であることを示すことができる、というメリットもあります。

3.保育園に就労証明書として提出できる

保育園を利用するためには、親が働いていることを証明する必要があります。会社勤めの場合は会社に書いてもらった就労証明書を提出しますが、個人事業主の場合は自身で就労証明書を作成します。

ただし、地方自治体によっては自身で作成した就労証明書だけではなく、開業届の提出が求められることもあります。保育園や学童を利用している方、これから申し込む予定があるという方はあらかじめ開業届を提出し、控えを用意しておきましょう。

開業届をだすデメリット

1.帳簿付けが面倒になる可能性がある

確定申告における帳簿付けには「単式簿記」と「複式簿記」の2種類があります。青色申告特別控除の制度を利用して65万円もしくは55万円の控除を受けるためには、複式簿記での帳簿付けが必要です。複雑で素人には非常に大変といわれているのが複式簿記です。

私も今年初めて複式簿記で青色申告をしたのですが、会計ソフトfreeeの活用なしでは正直、無理だったと思います。泣
今は素晴らしい会計ソフトがたくさんありますので活用して確定申告を乗り切りましょう!

2.失業手当が受給できなくなることがある

失業保険は失業者が次の仕事を見つけるまでの支援を行う保険であるため、個人事業主は基本的に対象にはならないのです。そのため退職してすぐに開業届を出してしまうと受給資格はなくなってしまいます

しかし、開業のタイミングややり方次第では再就職手当などの給付を受けられる可能性もあるため、ハローワークに問い合わせて正しい判断を行うようにしましょう。

3.扶養を抜ける必要がある可能性も

現在、扶養に入っている方、これから入る予定の方は配偶者の会社の健康保険組合によって加入条件が違うので確認が必要です。
私の場合は所得金額さえ越えなければ個人事業主も扶養に入ることができましたので軌道に乗るまでは扶養にいれてもらってましたが、このようなケースもあれば「個人事業主は扶養対象と認めない」としているケースもあります。

開業によって扶養から外れてしまえば、保険料が自己負担となってしまい所得が低いうちは損することもあるので注意しましょう。


開業届の出し方について

開業届の申請書は、税務署の窓口での受け取り、または国税庁のWebサイト「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」でダウンロードできます。

また、開業届は、税務署の窓口での提出や郵送の他、【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)で提出することもできます。

青色申告承認申請書の提出期限を過ぎると、その年の確定申告を青色申告にすることができなくなるため、開業届と合わせて青色申告承認申請書も提出しておきましょう!やっぱり白色申告に変更する、ということもできるのでとりあえず出しておくことをおすすめします!

ただ、初めての作業で書類内容をちゃんと埋めれるか不安ですよね。
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私はあまりにも簡単でちゃんとできているのか不安になって何度も確認したほどです(笑)

受理されたかどうかも【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)で確認することができます。

無料で簡単なので活用するしか選択肢はなかったです!

こどもの保育園はどうなる?

私はこども二人が保育園在籍中に会社員を退職→業務委託(個人事業主)に変わりました。
保育園に業務委託として働くことを伝え、就業証明書を自分で作成し、合わせて開業届のコピーを提出しました。
次年度からは確定申告のコピーを提出するように言われています!
開業届が必要か不要かは自治体よって違うので、お住いの担当窓口に確認してみましょう。

「業務委託になったから、保育園退園になった!」なんてことは、ほとんどないことなのでそんなに心配はいらないと思います。

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こんなに簡単にできてしまうんだ!とちょっと不安になるくらい簡単です!(笑)

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これから、開業届を出される方はぜひFreee(フリー)を活用して時短提出しましょう!

  • この記事を書いた人

あやまる

働き方改革中のあやまるです!6歳と2歳の子育て中。 約9年勤めた大手企業を退職。 現在、個人事業主としてオンラインアシスタント業務の会社に業務委託で プレイヤー兼ディレクターとしてお仕事をやっています!

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